介護保険請求の流れは施設も在宅も原則同じです

介護保険請求の流れは施設も在宅も原則、同じです。ただし、在宅の場合は居宅介護支援事業者との連携が非常に重要になり、連携がとれていないとおかしな話になりますが、施設の場合は施設内において処理が全て解決できるため、それほど気にしなくてもいい程度です。

 

請求先となる国民健康保険団体連合会いわゆる国保連には、毎月10日までに請求を行わなければならないとされています。したがって、当月分の請求の締め切りは翌月10日となるわけです。このとき、介護報酬として請求できるものだけであり、それ以外の利用者負担となる部分は利用者に対して請求を行うため、国保連に対して請求は出来ません。

 

自己負担相当分と、施設やデイサービスなどのように食事などのものは、それぞれ個別に請求を行っていきますが、自己負担として請求をしなければならないものは確実に請求を行い、支払われなければなりません。支払ってもらう方法は現金での支払いの他に銀行振り込み等でも問題はありませんが、支払わなくてもいいことではないので、確実に支払ってもらうように話を事前にしておくことが求められます。この自己負担の徴収をわざとしなかったりする場合は、介護保険法違反となるため注意しなければならないものです。