介護保険制度を利用してみましょう

介護保険制度では介護の状態によって、要介護の1〜5と要支援の1・2があります。介護保険を利用したい場合は市町村の窓口で申し込みますが、認定調査や医師の意見書が必要となり、それを元に審査判定が行われます。

 

介護認定を受けることができれば自分の程度に応じてサービスを受けられますが、そのために介護支援専門員(ケアマネージャ)に依頼をしてケアプランを作成してもらいます。なお、要支援1・2の場合は地域包括センターに依頼をします。介護保険のサービスが利用できるのは65歳以上の高齢者や、40歳から64歳の第2号保険者で特定疾病により介護が必要と認定された人になります。40歳になったら介護保険を毎月支払うことになっており、これが介護保険の運営の大きな財源となっています。

 

なお受けられる介護サービスには、自宅に訪問してもらうものや、施設に通うもの、短期間の施設での宿泊や施設で生活するもの、それに福祉用具を利用するものなどがありますので、自分の程度に合わせてサービスを利用することができます。

 

最近では介護保険が見直されることが多く、受けられるサービスや程度が変わる場合がありますので、最新の情報を居宅介護支援事業所や地域包括センターなどの専門機関に確認することも必要です。